17日1時間
18日
朝0
行き0.5
昼0.25
帰り0.5
計2.25
労基テープと過去問終了
前回忘れたと書いたのは、事業主責任の休業が全労働日となるかならないかについてでした。僕はこの過去問をすでに4回間違えています。しかも毎回自信を持って「事業主の責によるといっても労働の義務があった事には変わりない訳だろう?したがって○じゃ、けけけけけ」と○にしているっぽいのです。
H14Q5E
年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって、所定の休日に労働させたとしてもその日は労働に含まれないが、逆に、使用者の責に帰すべき事由による休業の日についてはココでいう全労働日に含まれる→×です。
で、IDEテープによれば、会社全体がその日やってるかどうかで判断するといいそうです。つまり
休日労働
使用者の責による休業
同盟罷業
は会社全体が休みなので全労働日ではない(あれ?休日労働は会社やってるんじゃ・・・)

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