最高裁「父母婚姻要件 不合理」
結婚していない日本人男性とフィリピン人女性から生まれた後、日本人男性に認知されたフィリピン国籍の子供が、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得が認められないのは違憲だとして、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定は、憲法14条が保障する「法の下の平等」に反するとし、10人の原告全員の日本国籍を認めた。原告の逆転勝訴が確定した。
(2008年6月5日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20080605ok03.htm
ちょっと前の判決です。
取り上げようと思いつつ、そのままになっていた次第。
ちなみに、こちらが判決の抜粋。
http://www.gyosei-i.jp/page020.html#kokusekiho
全文はこちらでどうぞ。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
TVでのニュースを見ますと、日本国籍を取得できてほんとうに嬉しそうで、
よかった!よかった!って感じでありました。
「日本なんか大嫌いです!」「日本なんか最低の国です!」とまくしたて、
日本人にはなりたくないと言う一方で、管理職につけろとか、選挙権をよこせとか曰う、どこかの連中とはえらい違いですな。
日本も労働人口減少しているんだから、帰化したいとか、日本で働きたいとかいう外国人をもっと受け入れればよいと思います。もちろん、不法者とはきちんと区別した上での話ですが。保障もきちんとしてあげるべきであります。
さて、話を判決に戻すと、
最高裁の違憲判決は、これで9件だそうですが、受験生はこの機会に、内容や判旨、論点等を再確認しておきましょう。いずれも
AA〜AAAランクの重要判例です。
(1)「尊属殺重罰規定」
判例 S48.04.04 大法廷・判決 昭和45(あ)1310 尊属殺人(刑集第27巻3号265頁)
http://www.gyosei-i.jp/page020.html#sonzokusatu
(2)「薬局距離制限規定」
判例 S50.04.30 大法廷・判決 昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求(民集第29巻4号572頁)
http://www.gyosei-i.jp/page016.html#yakyoku
(3)衆議院定数不均衡
判例 S51.04.14 大法廷・判決 昭和49(行ツ)75 選挙無効請求(民集第30巻3号223頁)
http://www.gyosei-i.jp/page020.html#giinteisu
(4)衆議院定数不均衡
最高裁大法廷判決 昭和60年7月17日(民集第39巻5号1100頁)
(5)分割制限規定(森林法 87年)
最高裁大法廷判決 昭和62年4月22日(民集第41巻3号408頁)
(6)愛媛県玉串訴訟
判例 H09.04.02 大法廷・判決 平成4(行ツ)156 損害賠償代位(民集第51巻4号1673頁)
http://www.gyosei-i.jp/page020.html#ehime
(7)国家賠償免責規定(郵便法 02年)
(8)在外邦人選挙権制限規定(公職選挙法 05年)
今この時期で、
知らない判決があるという大バカ者。
それぞれの事件で、
何が問題となったか述べられない戯け者。
あなた、ほんとに今年受験するおつもりですか?
猛省のうえ、
一層奮励努力せよ!
なお、以下のページが参考になります(多謝)
たむ・たむ(多夢・太夢)のページ
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ikennhannketunojirei.htm
読むべし!
それから、違憲審査に関する基本事項、以下のような言葉の意味についての確認も忘れずに。
付随的違憲審査制(具体的違憲審査制)
抽象的違憲審査制
※それぞれの意味、その制度をとっている国(法系)、長所・短所についても要確認。
憲法判断回避の準則
合憲限定解釈
個別的効果説
一般的効果説
※これも意味、長所・短所を押さえること。
例えば、「一般的効果説に対する批判として考えられる事は何か、述べよ」といった記述問題にも対応できなければなりません。
法令違憲
適用違憲
運用違憲
統治行為論
などなど・・・
大丈夫ですね(笑)
あと、4ヶ月ほどです。
がんばりましょう!